お知らせ
行政処分の公表
当社は、関東運輸局より以下の処分を受けました。お客様並びに関係各位に深くお詫び申し上げますとともに、今回の処分を厳粛に受け止め、再発防止に取り組んでまいります。
1.行政処分日
2.対象営業所
3.事業内容
4.処分内容
5.違反事実(適用条項)
①点呼の実施結果の記録をしていないものがあったこと。【初違反】40日車
(道路運送法第27条第3項)
(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)
②運行指示書について、運行に際して注意を要する箇所の位置が記載されていないものがあり、これによる指示が一部不適切であったこと。【初違反】警告
(道路運送法第27条第3項)
(旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2第1項)
6.当該処分に基づき講ずる措置
①運行において中間点呼を実施する場合、点呼記録簿には個別に点呼結果を記録する。
②運行指示書の個別指示事項に関して、「運行に際して注意を要する箇所」として、地点名や施設名などの固有名称を盛り込んだ指示文言を表示する。
